
出産を控えた又は出産後の女性労働者は、事業主に申請すれば、休業措置を受けることができます。
産前休業
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求すれば取得できます。
産後休業
出産の翌日から8週間は就業することができません。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。
出産予定日が1週間延びてしまった。産前休業期間の6週間を超えて休んだ分はどうなるの?
予定日よりも遅れて出産した場合、予定日から出産当日までの期間は産前休業に含まれます。なお、実際の出産が予定日より遅れて産前休業が延びたとしても、産後8週間は「産後休業」として確保されます。

1歳に満たない子を養育する労働者は、男女を問わず、希望する期間子どもを養育するために休業することができます。
育児休業を取得できる人
正社員だけでなく、契約期間の定めのある労働者であっても、一定の要件を満たしていれば育児休業を取ることができます。妻が専業主婦や産後休業中であっても、少なくとも産後8週間までは、男性労働者も育児休業を取得することができます。
育児休業を取るための手続き
会社の規定を確認し、育児休業を取得する場合は、遅くとも1ヶ月前までに会社に育児休業申請書を提出しましょう。規定がない場合でも、育児・介護休業法によって請求ができます。1歳から1歳6ヶ月までの育児休業については、休業開始予定日から希望どおり休業するには、その2週間前までに申し出てください。
育児休業を取得したときに国から支給される給付金にはどのようなものがあるの?
平成22年4月1日以降に育児休業を取得された方には、雇用保険から「育児休業給付金」が育児休業中に支給されます。
「育児休業給付金」は、雇用保険の一般被保険者で、1歳又は1歳2か月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得するなどの要件を満たした方が対象で、支給額は、支給対象期間( か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の40%(当分の間は50%)相当額となっています。
なお、平成22年4月1日より前に育児休業を取得された方は、雇用保険から、育児休業期間中に「育児休業基本給付金」が、育児休業が終了して職場復帰後に「育児休業者職場復帰給付金」が支給されます。
くわしくは、お近くのハローワークへお問い合わせ下さい。