女性にやさしい職場づくりナビ > 母性健康管理に対する企業の義務 > 妊娠中の女性労働者への対応 |
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妊娠中は、体質・体調の著しい変化によって、身体にも大きな影響を与えます。女性労働者が身体への負担を与えることのないよう配慮し、十分に能力を発揮することができる環境を整えてあげましょう。 |
仕事を持つ妊産婦の方が医師等から通勤緩和や休憩などの指導を受けた場合、その指導内容が事業主の方に的確に伝えられるようにするため、「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用してください。 |
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交通機関の混雑による苦痛はつわりの悪化や流・早産等につながるおそれがあります。医師等から通勤緩和の指導を受けた旨妊娠中の女性労働者から申出があった場合には、事業主は、その女性労働者がラッシュアワーの混雑を避けて通勤することができるように通勤緩和の措置を講じなければなりません。
電車、バス等の公共交通機関を使っての通勤の他、自家用車による通勤も通勤緩和の措置の対象となります。
措置の具体的内容としては、次のようなものが考えられます。
<時差通勤>
<勤務時間の短縮>
<交通手段・通勤経路の変更>
上記はあくまでも一例です。通勤時の交通事情は、労働者の居住地、会社の始業時刻等により様々に異なるので、妊娠中の女性労働者の健康状態や通勤事情を勘案して、措置内容を決定することが望ましいでしょう。
医師等から休憩に関する措置について指導を受けた旨妊娠中の女性労働者から申出があった場合には、事業主はその女性労働者が適宜の休養や補食ができるよう、休憩時間を長くする、回数を増やす等休憩に関して必要な措置を講じなければなりません。
措置の具体的内容には、次のものが含まれます。
妊娠中の女性労働者の状況に応じて、適宜、これらの措置を講じてください。
産業保健スタッフや機会均等推進責任者との連携
休憩に関する措置を講じる場合は、妊娠中の女性の健康状態には個人差があり、また、作業内容も個々の女性労働者によって異なりますから、これらの状況を踏まえ、企業内の産業保健スタッフや機会均等推進責任者と相談して、措置を講じることが望まれます。
その他 |
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休憩場所を設ける場合には、妊娠中の女性労働者が臥床できる休憩室を設けることが望ましいでしょう。
妊娠中又は出産後の女性労働者が、健康診査等の結果、医師等からその症状等について指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は医師等の指導に基づき、その女性労働者が指導事項を守ることができるようにするため、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の措置を講じなければなりません。
対象とする女性労働者の範囲
妊娠中及び出産後1年を経過していない女性労働者が対象となります。
措置の具体的内容としては、次のようなものが考えられます。
<作業の制限>
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<勤務時間の短縮>
〔例〕つわり、妊婦貧血(軽症)、妊娠浮腫(軽症)等の症状に対応するため、医師等の指導に基づき、例えば、1日1時間程度の勤務時間の短縮等の措置をします。
<休業>
〔例〕妊娠悪阻、切迫流産等の症状に対応するため、医師等の指導に基づき、症状が軽快するまで休業を与える等の措置をします。
<作業環境の変更>
〔例〕つわり等の症状に対応するため、悪臭のする勤務場所から移動させる等の措置をします。
医師等の指導を的確に事業主に伝えることができるように、「母性健康管理指導 事項連絡カード」が定められています。
通勤緩和、休憩に関する措置について、医師等による具体的な指導がない場合や症状等に対応する措置について、その指導に基づく措置内容が不明確な場合にも、事業主は、医師等と連絡をとり、判断を求める等適切な対応が必要です。
医師等の具体的な指導がない場合
「通勤緩和」及び「休憩に関する措置」については、通常、医師等は妊娠中の女性労働者が通勤に利用する交通機関の混雑状況や職場における作業の状況を詳細に知り得ないことから、具体的な指導がないことがあります。その場合も、事業主はその女性労働者から通勤緩和や休憩に関する措置の申し出があったときは、その通勤事情や作業状況を勘案し、適切な対応をとるようにしてください。
適切な対応の例
医師等の指導に基づく措置が不明確な場合
「妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置」については、女性労働者の妊娠の経過に異常又はそのおそれがある場合であるので、担当の医師等の指導が不明確な場合には、事業主は、下記で述べる具体的対応等を通して、必要な措置を講じなければなりません。
事業主がとるべき具体的対応
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妊婦の軽易業務転換
妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
(労働基準法第65条第3項)
妊産婦等の危険有害業務の就業制限
妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。
(労働基準法第64条の3)
妊産婦を就かせてはならない具体的業務は、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所での業務をはじめ、女性労働基準規則第2条で定められています。
このうち、女性の妊娠・出産機能に有害な業務については、妊産婦以外の女性についても就業が禁止されています。
妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限
変形労働時間制がとられる場合にも、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることはできません。
(労働基準法第66条第1項)
妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせることはできません。
(労働基準法第66条第2項、第3項)
妊産婦が請求した場合、これらを行わせることはできません。
なお、深夜業とは、午後10時から午前5時までの間の就業のことをいいます。
設問にお答えいただくだけで、母性健康管理の取り組み状況がチェックできます。
企業の母性健康管理の制度や取り組みについて、法律のこと、妊娠・出産時の女性労働者の対応についてなど質問や悩みにお答えします。
妊娠中のつらい諸症状を少しでも緩和し、安心して働くことができるために知っておきたい法律や制度をご紹介します。
妊娠中は体調の変化が著しいため、定期的な健診や周囲のサポートが必要です。諸症状ごとの必要な処置についてご紹介します。