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女性労働者が仕事と育児の両立を図れるよう、会社も一緒にサポートする環境をつくりましょう。

生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。
(労働基準法第67条)
生児には実子のほか養子を含み、育児時間をいつ与えるかは当事者間にまかされています。
変形労働時間制の下で労働し、1日の所定労働時間が8時間を超える場合には、具体的状況に応じて法定以上の育児時間を与えることが望ましいとされています。

労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。
一定の場合、子が1歳6ヶ月に達するまでの間、育児休業をすることができます。
(育児・介護休業法第5条〜第9条)
育児休業ができる労働者は、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。日々雇用される者は対象になりません。休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者は、育児休業がとれます。
- 「一定の範囲の期間雇用者」とは
- 一定の範囲の期間雇用者とは、申出時点において、次の1、2のいずれにも該当する労働者です。
1.同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
2.子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
- (子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、その契約が実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態となっている場合には、上記の一定の範囲に該当するか否かにかかわらず、育児休業の対象となります。
休業期間は、原則として1人の子につき1回であり、子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間です。
一定の場合には、子が1歳6ヶ月に達するまで育児休業ができます。
1歳6ヶ月まで育児休業ができるのは、次の1、2のいずれかの事情がある場合です。
- 1.保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
- 2.子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、
- 死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
※育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子が1歳まで育児休業をしていた配偶者に替わって子の1歳の誕生日から休業することもできます。
育児休業申出
<申出の内容>
申出に係る子の氏名、生年月日、労働者との続柄、休業開始予定日及び休業終了予定日
<1歳までの育児休業の申出の期限>
休業開始予定日から希望通り休業するには、その1ヶ月前までに申し出ます。 <1歳から1歳6ヶ月までの育児休業の申出の期限>
休業開始予定日(1歳の誕生日)から希望通り休業するには、その2週間前までに申し出ます。
- (1)パパ・ママ育休プラス(父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長)
- 母(父)だけでなく父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2ヶ月に達するまで(2ヶ月分は父(母)のプラス分)育児休業を取得することができます。
※父の場合、育児休業期間の上限は1年間。母の場合、産後休業期間と育児休業期間を合わせて1年間。
- (2)出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進
- 配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能となります。
- (3)労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
- 労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者からの育児休業申出を拒める制度を廃止し、専業主婦(夫)家庭の夫(妻)を含め、全ての労働者が育児休業を取得できるようになります。
- <施行日>
上記(1)〜(3)の施行日は、「改正法の公布日(平成21年7月1日)から1年以内の政令で定める日」です。

勤務時間の短縮等の措置
働きながら育児をすることを容易にするため、3歳未満の子を養育する労働者について、次のいずれかの措置を講じなければなりません。
(育児・介護休業法第23条)
- 1.短時間勤務制度
- (1)1日の所定労働時間を短縮する制度
- (2)週又は月の所定労働時間を短縮する制度
- (3)週又は月の所定労働日数を短縮する制度
(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務等の制度をいいます。)
- (4)労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度
- 2.フレックスタイム制
- 3.始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
- 4.所定外労働をさせない制度
- 5.託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
その他これに準ずる便宜の供与の例として、ベビーシッターの費用を事業主が負担する等が考えられます。
なお、1歳(1歳6ヶ月まで育児休業ができる場合にあっては、1歳6ヶ月)以上の子を養育する労働者については、これらの措置の代わりに育児休業の制度に準ずる措置を講ずることでも差し支えありません。
3歳から小学校に入学するまでの子を育てる労働者について上記の勤務時間の短縮等の措置を講ずることが、事業主の努力義務として求められています。
- 子育て中の短時間勤務制度及び所定外労働(残業)の免除の義務化
- (1)3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが事業主の義務となります。
- (2)3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働(残業)が免除されます。
- <施行日>
上記(1)、(2)の施行日は、「改正法の公布日(平成21年7月1日)から1年以内の政令で定める日」です。
子の看護休暇 小学生の就学前の子を養育する労働者は、会社に申し出ることにより、年次有給休暇とは別に1年に5日まで病気やけがをした子の看護のために休暇を取得することができます。
(育児・介護休業法第16条の2、第16条の3)
- 子の看護休暇制度の拡充
休暇の取得可能日数が、小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日になります。
- <施行日>
上記(1)、(2)の施行日は、「改正法の公布日(平成21年7月1日)から1年以内の政令で定める日」です。
時間外労働・深夜業の制限
小学校就学前の子を養育する一定の労働者から請求があった場合には、1ヶ月24時間、1年150時間を越える時間外労働をさせてはならないことになっています。また、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはならないことになっています。
(育児・介護休業法第17条、第19条)

- (1)苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みの創設
- 育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度を設けます。
- (2)勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料の創設
- 法違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度や、虚偽の報告等をした企業に対する過料の制度を設けます。
- <施行日>
上記(1)、(2)のうち、調停については「平成22年4月1日」、その他については「平成21年9月30日」です。
各都道府県労働局雇用均等室では、労働者と会社との間で育児・介護休業等の民事上のトラブルが生じた場合、解決に向けた援助を行ないます。
次の制度・措置に関して紛争解決援助を行ないます。
- 1.育児休業制度
- 2.介護休業制度
- 3.子の看護休暇制度
- 4.時間外労働の制限
- 5.深夜業の制限
- 6.勤務時間の短縮等の措置
- 7.育児休業等を理由とする不利益取り扱い
- 8.労働者の配置に関する配慮
対象者は紛争の当事者である男女労働者及び事業主の方です。当事者以外の方の申出は受けられません。援助の対象となっている場合でも、裁判中や他の行政機関に相談中などの場合は、制度を利用できない場合もあります。
詳しくは厚生労働省ホームページ「育児・介護休業法における制度の概要」をご覧ください。
また、改正育児・介護休業法については、「厚生労働省ホームページ」をご覧ください。
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